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長野地方裁判所上田支部 昭和56年(ワ)106号 判決

主文

1  被告の原告に対する長野地方裁判所上田支部昭和四五年(ワ)第二三号貸金請求事件の判決の執行力ある正本に基く強制執行はこれを許さない。

2  本件につき当裁判所が昭和五六年九月五日になした強制執行停止決定(昭和五六年(モ)第一四九号)はこれを認可する。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

4  本判決第2項は仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の申立

一  原告

主文第1・第3項と同旨の判決

二  被告

「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  被告の原告に対する債務名義として、長野地方裁判所上田支部昭和四五年(ワ)第二三号貸金請求事件の判決の執行力ある正本が存在し、右判決には原告が被告に対し「金四五万〇三七〇円及び内金二三万七九五九円に対する昭和四五年二月一日から、内金二一万二四一一円に対する昭和四四年一一月三〇日から各完済迄各年三割六分の割合による金員を支払え。」との記載がある。

2  右判決は昭和四六年七月二一日言渡され、同年八月七日確定し、昭和五六年八月七日で確定後一〇年を経過した。

3  よつて、右判決により確定された債権は時効により消滅したので、本件請求に及んだ。

二  請求原因に対する認否

請求原因第1・第2項は認め、第3項は争う。

三  抗弁

被告は昭和五六年七月一五日浦和地方裁判所に本件債務名義に基いて強制執行の申立をし、同月一七日執行をしたが原告が転居していたため不能に終り、執行の目的は果せなかつたが、右のとおり権利の行使に着手した以上、右行為により時効は中断している。

四  抗弁の認否

抗弁事実は不知。原告は会社の社宅から立退きを迫られていたため、昭和五六年四月に社宅を退去し現住所へ引越したものである。

第三  証拠(省略)

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